すさみ町ふるさとづくり寄附金条例
(目的)
第1条 この条例は、すさみ町の豊かな自然環境と地域の歴史・文化を守るとともに福祉の向上を目指し、活気あふれる個性的なまちづくりの財源とするために、すさみ町を愛する人々からの寄附金により基金を設置し、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会投資を実現するための事業は、次のとおりとする。
(1)最先端技術を使用した利便性の高い暮らしを推進する事業
(2)すさみ町の福祉の向上に寄与する事業
(3)すさみ町の豊かな自然環境を守る事業
(4)歴史的史跡や伝承芸能等の歴史と文化を守る事業
(5)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業
(寄附金の使途指定)
第3条 前条の寄附金で実施する事業の指定は、町長が前条で定める事業を選定して行うものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に充てるために、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、すさみ町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立)
第5条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額から次の経費を差し引いた額とする。
(1)寄附金の受入に伴い、寄付者に対して提供する返礼品等に要する費用
(2)寄附金の募集、受入に要する費用
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(基金の収益処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(寄附者への配慮及び公表)
第9条 町長は、基金の積立、管理及び処分その他、基金の運用にあたっては、寄附金の目的が反映されるよう十分注意しなければならない。
2 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内に、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
ご注意ください!
「すさみ町ふるさとづくり寄附金」の取組は、ふるさと“すさみ”を応援し、まちづくりに参加したいという皆様の願いを善意の寄附を通じて実現するための取組です。
決して寄附を強要したり、見返りや恩典により寄附をお願いするものではありません。
電話や訪問により「すさみ町ふるさとづくり寄附」をお願いすることはありません。
「すさみ町ふるさとづくり寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。