都市計画区域内での建築規制

用途地域をしていない都市計画区域は、一般的に低い密度で土地が利用されている場合が多く、今まで緩やかな建築規制が全国一律に行われてきました。  しかし、この緩やかな規制では、自宅の前にビル・マンション等の高い建築物が建ち、日当たりや風通しが悪くなる恐れがありました。また、街並み景観を乱したり、人や車が増えることによって交通渋滞を引き起こしたりして地域全体に関する問題が発生する恐れもありました。  このため、平成13年5月に地域の実情に応じた建築規制を行うように建築基準法が改正されました。すさみ都市計画区域では、この法改正を受けて、建築規制が次のように変更されました。

建築規制の新たな規制値
区分 旧基準   新基準
対象地域 全域 全域
建築規制 容積率 400% 200%
建ぺい率 70% 70%
道路斜線規制 1.5 1.5
隣地斜線規制 2.5 2.5

改正された建築規制についての詳しいことは、PDFファイル「すさみ都市計画区域の建築規制の変更について(109KB)」をご覧下さい。

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