森林の所有者届出制度について

森林法改正により平成24年4月から新しい制度の創設や制度の改正があります。

  平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出対象者

  個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

届出期間

  土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出書

   ・届出書の様式(届出書(40KB)  届出書(40KB)

伐採届の厳罰の強化について

 森林法の改正により、伐採届を提出しない無届伐採について課せられていた罰金30万円が、平成24年4月以降、罰金100 万円に引き上げられました。
 また、無届伐採に係る伐採中止命令やその後の造林(植栽)命令に対する処置も増設され、従わない場合も、さらに罰金100万円が課せられます。

届出対象者

  地域森林計画対象森林内にある森林で、立木を伐採する森林所有者等の方
  ※伐採本数などは関係なく1本から届出が必要です。倒木。枯死木等を伐採する場合は必要ありません。

届出期間

  伐採を始める90日から30日前まで

届出書

伐採適合樹の伐採現場への掲示

  地域森林計画の対象となっている森林(保安林及び保安施設地区内の森林を除く)の立木を伐採するには、森林法第10条の8により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出が義務づけられています。

すさみ町伐採適合旗設置取扱い要領・申請書

   ◇設置基準 伐採適合旗設置は伐採面積1ヘクタール以上の皆材に限る

   ◇設置旗(赤) すさみ町森林整備計画に適合した伐採箇所
   ◇設置旗(緑) 森林経営計画認定森林等の伐採箇所
   ◇要領・申請書 (要領・申請書(85KB)  要領・申請書(69KB)

お問い合わせ

産業振興課
電話:0739-55-4805  E-Mail:sanshin@town.susami.lg.jp
または
西牟婁振興局 林務課
電話:0739-26-7911