本人告知制度について

この制度は住民票の写し等の不正取得が判明した場合において、その事実を本人に通知する制度です。

平成17年以降、資格者による戸籍謄本、住民票の写し等の不正取得が相次いで発生しております。
そのため個人情報保護の観点から新たな制度を設けました。

本人に通知することで、侵害された本人の権利などを確保することを目的としています。
なお、本人告知制度に関しては事前登録などあらかじめ手続きは必要ありません。

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住民生活課
窓口係
電話:0739-55-4804