児童扶養手当について

児童扶養手当制度について

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある児童の父または母に対して支給されます。

対象者

次の1から8までのいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害にあたる児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)がDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村担当窓口に提出しなければなりません。この届は、現在手当を受けている方の、その後1年間の受給資格を審査するもので、法律により提出が義務づけられています。
この届を提出をされない場合は、8月分からの手当が支給されなくなり、また2年間提出しなければ、時効によって手当を受ける権利がなくなります。
なお、所得が限度額を超え、手当が全部支給停止となっている方も届出が必要です。

詳しいことは、すさみ町役場住民生活課へお問い合わせください。

【関連リンク】 和歌山県庁ホームページ 児童扶養手当

お問い合わせ

住民生活課
福祉係
電話:0739-55-4804