国土利用計画法に基づく届出ついて

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

1.国土利用計画法(国土法)のねらい

土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。一人の人が自分勝手な土地利用をすれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響を与え、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることになっております。

2.届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引は届出が必要です。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

(1) 市街化区域 2,000平方メートル以上
(2) (1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3) 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)に は届出が必要です。計画的に土地の権利を取得していくような場合、当初の土地取引から届出が必要となる場合がありますので、届出の必要な土地取引かどうか については、土地利用調整課にご相談ください。

3.届出の手続

届出の必要な土地取引にあたる場合には、権利取得者(売買の場合であれば買主)は必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して土地利用調整課に届け出てください。

届出期間

契約締結日から2週間以内

(契約締結日を含む。ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となる。)

(例1) 10月1日(金曜日)に契約を締結した場合、10月14日(木曜日)までに届け出を行う必要があります。

(例2) 10月4日(月曜日)に契約を締結した場合、届出期間の最終日が10月17日(日曜日)になりますので、その翌日の10月18日(月曜日)が届出期間の最終日になります。

提出する書類

提出書類説明備考
届出書

2枚とも押印が必要です
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土地売買届出書(103KB)

委任状(19KB)

土地売買届出書(記入例)(86KB)

土地売買届出書(様式3-1-1)(74KB)

土地売買届出書(様式3-1-2)(78KB)

必須提出書類    
位置図 土地の位置を確認できるもの
当該地に色ペン等で印をつけること
周辺状況図 土地及び付近の状況を明らかにできるもの
当該地に色ペン等で印をつけること
公図(字図) 当該地に色ペン等で印をつけること
契約書の写し  
実測図 実測面積による取引の場合 (測量士又は土地家屋調査士作成のもの) 任意提出書類 (必要に応じて提出)
利用計画平面図 土地の利用計画を記した図面 (造成計画平面図、建築設計図等) ※届出時点での計画内容で可

届出書の記入上の注意

  • 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
  • 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。対象の土地の筆数が多く、書ききれない場合は「別紙のとおり」と記載し、別紙(書式自由)に書ききれなかった事項を記入すること。その際に届出書と別紙の間に権利取得者の割印をすること。
  • 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
  • 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
  • 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換等の登記原因の区分により記載すること。
  • 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
  • 「工作物等に関する対価の額等」の欄には、消費税に相当する額を含んだ金額を記載すること。
  • 「利用目的に係る土地の面積」の欄には、今回の届出の土地のみを単独で使用する場合は届出の面積を記入、隣接地等を併せて利用する場合は利用を予定しているすべての土地の面積を記入、また一団の土地の一部の場合は一団の土地すべての面積を記入すること。
  • 「届出書」は契約ごとに提出すること。(例えば、売買契約において一団の土地の場合に、それぞれの地主と契約したときは届出書もそれぞれ提出していただきます。)

4.届出をしないと

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると法律で罰せられますので、ご注意ください。


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