令和2年度森林環境譲与税の使途状況の公表について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。本町でも国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村等はインターネットの利用等により、使途を公表しなければならないとされています。
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産業振興課
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