事業所向け情報
介護保険給付に関すること
過誤申立ての手続き
支払いが確定した請求明細に誤りがあった場合に、事業所が保険者を通じて過誤申立てを行い、給付実績を取り下げて
いただく必要があります。
事故発生時の報告
介護保険事業者は、厚生労働省令等で、「利用者(入所者)の処遇により、事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に
連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」と定められています。
事故発生時には、事故報告書をすさみ町介護保険係まで提出してください。
第三者行為による傷病届
交通事故等や暴力行為が原因で介護サービスが必要になった場合、保険給付にかかった費用は、町が被害者の代理請求者と
なり、加害者に請求することとなります。加害者へ請求する上で、『事故が原因』であることを確認するため、被保険者(被害者)
から町へ書類の届け出が必要になります。
*提出書類*
第三者行為による傷病届.xlsx(33KB)第三者行為による傷病届.pdf(175KB)
軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い
福祉用具貸与において、要支援1・2及び要介護1の方は、原則として下記の福祉用具の仕様が保険給付の対象となりません
(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む)。しかし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的
に福祉用具貸与の給付が認められています。
*対象種目*
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・交換可能部品を除く自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)
*提出書類*
軽度者の例外(介護予防)福祉用具貸与申請書.xlsx(17KB)軽度者の例外(介護予防)福祉用具貸与申請書.pdf(108KB)
医師の医学的所見及び必要とされる福祉用具の種類.xlsx(28KB)医師の医学的所見及び必要とされる福祉用具の種類_3428_marked.pdf(113KB)
・居宅サービス計画書第1〜4表
・サービス担当者会議録
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届け出
平成30年10月から、訪問介護の生活援助中心型のサービスについて、国が定める回数以上のサービスを居宅サービス計画(ケアプラン)
に位置づける場合、その必要性を該当居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務付けられました。
このため、該当する居宅サービス計画を作成された場合(変更して該当した場合も含む)には、必要書類をすさみ町介護保険係まで、ご提出
くださいますよう、お願いいたします。
*提出書類*
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書.xlsx(15KB) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書.pdf(84KB)
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
・居宅サービス計画(第1〜4表、第6表、第7表)の写し
・基本情報(フェイスシート)の写し
・課題分析表(アセスメントシート)の写し
・訪問介護計画書の写し
*提出後の検証等*
提出された居宅サービス計画については、すさみ町介護保険係等で点検を行い(ケアプラン点検に該当する場合もあります)、必要に応じて
計画内容の再検討を促します。
施設入退所連絡
施設入所または退所があった場合、施設入退所連絡を提出していただく必要があります。
*提出書類*
短期入所サービスの長期利用に関わる理由書
認定有効期間内の半数を超える短期施設入所を提供する場合、理由書の提出が必要になります。
*提出書類*
理由書(短期入所延長).xlsx(14KB)理由書(短期入所延長).pdf(72KB)
総合事業サービスコード単位マスタ (令和6年4月23日更新)
その他情報
◯令和3年度より、委任状および一部申請書の押印を廃止いたします。