すさみ町定住支援事業補助金
すさみ町への定住と空き家の利用をすすめるため、3つの新しい補助金制度ができました。
1.住宅の新築に対する補助 (新築住宅建築費)
2.空き家の改修に対する補助 (空き家改修費)
3.家財道具撤去に対する補助 (家財道具撤去費)
1.住宅の新築に対する補助 (新築住宅建築費)
対象者 (次の条件をすべて満たす方)
(1)町民または、町民となる方(当町への住民票の異動)。※法人は対象外
(2)世帯全員が本町に納入すべき町税、使用料、分担金、その他町に対する債務(以下「債務」という。)を滞納していない
(3)すさみ町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でない
(4)基準日(当該年度の4月1日)以降において新築住宅の完成を行った
交付要件
(1)町内に住宅を新築しようとする者でこの要綱の施行日以降に申請を行う者。
(2)補助金請求時にすさみ町民となっている者。
(3)1人(1世帯)につき1回申請可能。
対象経費
住宅建築費(業者施工の建築費に限る)(施工業者に支払う経費および資材費)
補助率
建築費用の1/10 (上限100万円)
問い合わせ
地域未来課 ☎0739−55−4801
2.空き家の改修に対する補助 (空き家改修費)
対象者 (次の条件をすべて満たす方)
(1)町民または、町民となる方(当町への住民票の異動)。※法人は対象外
ただし、空き家の所有者等が申請する場合は、この限りではない。
(2)和歌山県が支援する空き家改修補助金の対象となっていない者
(3)世帯全員が本町に納入すべき町税、使用料、分担金及びその他町に対する債務(以下「債務」という。)を滞納していない
(4)すさみ町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でない
(5)基準日(当該年度の4月1日)以降において、空き家改修工事の完了を行った
交付要件
(1)町内の空き家を購入もしくは、賃貸借する者で、この要綱の施行日以降に申請を行う者。
空き家売買契約・賃貸借契約を締結した空き家所有者(売主・貸主)においても申請可能。
(2)補助金請求時にすさみ町民となっている者。
ただし、空き家所有者においてはこの限りではない。
(3)1人(1世帯)につき1回、1軒につき1回申請可能。
対象経費
空き家改修費(業者施工の改修費に限る)(施工業者に支払う経費および資材費)
ただし、外構工事は対象外とする。
※エアコン等の電化製品の購入、備品の購入および電化製品設置等に関する配線工事等についても対象外とする。
補助率
対象経費の2/3 (上限50万円)
問い合わせ
地域未来課 ☎0739−55−4801
3.家財道具撤去に対する補助 (家財道具撤去費)
対象者 (次の条件をすべて満たす方)
(1)町民または、町民となる方(当町への住民票の異動)。※法人は対象外
ただし、空き家の所有者等が申請する場合は、この限りではない。
(2)和歌山県が支援する家財道具撤去補助金の対象となっていない者
(3)世帯全員が本町に納入すべき町税、使用料、分担金、その他町に対する債務(以下「債務」という。)を滞納していない
(4)すさみ町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でない
(5)基準日(当該年度の4月1日)以降において、家財道具の撤去の完了を行った
交付要件
(1)町内の空き家を購入もしくは、賃貸借する者で、この要綱の施行日以降に申請を行う者。
空き家売買契約・賃貸借契約を締結した空き家所有者(売主・貸主)においても申請可能。
(2)補助金請求時にすさみ町民となっている者。
ただし、空き家所有者においてはこの限りではない。
(3)1人(1世帯)につき1回、1軒につき1回申請可能。
対象経費
家財道具撤去費(業者実施の撤去費に限る)
補助率
対象経費の10/10 (上限8万円)
問い合わせ
地域未来課 ☎0739−55−4801