高齢者の安心・安全を守る取り組み

高齢者虐待の防止

高齢者虐待とは


高齢者が尊厳をもって生活することができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する次のような行為を虐待と定めています。

 
種類 内容 具体例
身体的虐待

高齢者の身体に痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為など

・高齢者に暴力をふるう
・医学的診断に基づかない痛みを伴うような  リハビリを強要する
・無理やり食事を口に入れる

介護や世話の放棄・放任
(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、必要な医療や介護サービスの利用を妨げたり、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させることなど

・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている
・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な環境の中で生活させる
・徘徊や病気の状態を放置する

心理的虐待 暴言や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えることなど

・怒鳴る

・ののしる悪口を言う

性的虐待 本人が同意していない、性的な行為やその強要など

・下半身を裸にしたり、下着のままで放置する

・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする

経済的虐待 本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限することなど

・日常生活に必要な金銭を渡さない
・年金や預貯金を無断で使用する
・入院や受診、介護サービスなどに必要な費用を払わない

 

自覚がないまま虐待していることもあります

虐待をしてしまっている当事者は、自分が虐待しているという自覚がないことが多く、「高齢者のために」と思ってやっていることが、虐待につながっていることもあります。

 

高齢者虐待を防ぐために

・高齢者を介護している方、家族の方へ

介護が長期化すると介護疲れや負担が大きくなります。周囲に相談できず、頑張り過ぎていませんか。
適切な介護の仕方が分からずに悩み、負担を抱えることで、気づかないうちに虐待にあたる行為につながってしまうことも考えられます。
介護に疲れを感じたり、認知症の方の介護に悩んだ時は、地域包括支援センターへご相談ください。

・地域のみなさまへ

高齢者や、その家族の言動、生活の様子で気になることや心配なことがあるときには、環境保健課介護保険係、地域包括支援センターにご連絡ください。
小さな変化に気づき、相談していただくことで、虐待の防止や早期発見につながり、高齢者とその家族を支援することができます。

相談窓口

環境保健課(介護保険係) (0739)55ー4803
地域包括支援センター    (0739)55ー4670

 

成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が認知症などで判断能力が不十分になった方の財産を保護する為の制度です。

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金の財産を管理したり、老人ホームへの入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を行う必要があっても、自分で実施するのは困難な場合があります。
また、訪問販売などで契約内容を理解できないまま購入してしまったりすることで、悪徳商法の被害にあうおそれがあります。成年後見制度を利用することで法的に本人を保護し、支援することができます。
成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な方を対象に行う「法定後見制度」と判断能力が低下する前にあらかじめ将来のことを決めておく「任意後見制度」の2つに分かれます。

 

『法定後見制度』と『任意後見制度』について

<法定後見制度>

法定後見制度とは、既に判断能力が不十分になった方の法律面・生活面の支援をするために、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てをして成年後見人・保佐人・補助人(以下、後見人等)を選任してもらう制度です。
後見人等に選任された人が、本人の希望を尊重しながら、財産管理などの生活の支援を行います。

<任意後見制度>

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ成年後見人等を選び契約する制度です。契約は、本人と任意後見受任者が公正証書を作成し、正式に契約を交わします。
この契約により、本人の判断能力が低下したときは、本人に代わって代理人が財産管理や契約行為を行います。

 

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合などは、町長が申立てをすることができます。
また、町長が申立てを行う場合に、申立て費用及び成年後見員等の報酬等の必要な経費について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人等を支援する制度もあります。

 

高齢者見守りネットワーク事業

高齢者のみなさんが安心して地域で暮らせるために地域住民と事業所の皆さま、行政が相互に連携して、地域全体で高齢者を見守り・孤立予防や、日常生活における異変を早期に発見し支援につながるしくみ「すさみ町高齢者見守りネットワーク」をつくっていきます。

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お問い合わせ

地域包括支援センター
電話:0739-55-4670
ファクシミリ:0739-55-4008