固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産を所有している方に課税される税金で、その固定資産の所在する市町村に納めることになっています。

  1. 固定資産
     土地、家屋、償却資産(土地・家屋以外で事業用に供することができる資産)
  2. 所有している方とは、
     ・土地 登記簿又は課税台帳に所有者として登録されている人
     ・家屋 登記簿又は課税台帳に所有者として登録されている人
     ・償却資産 課税台帳に所有者として登録されている人

 

固定資産税の評価

  1. 土地、家屋
     資産評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、評価額が決定されます。この評価額については、3年に1度見直し(評価替え)を行うことになっています。
  2. 償却資産
     毎年1月1日の資産の状況を1月末日までに申告していただき、これに基づき評価し、価格を決定します。

税率の算定

課税標準額×税率=税額という計算で求められます。

・課税標準額とは
 課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と同一になります。しかし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。

・税率とは
 固定資産税率は市町村の条例で定めることとされています。当町では、地方税法で定める標準税率の1.4%を採用しています。
※免税点 課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
  ・土地 30万円
  ・家屋 20万円
  ・償却資産 150万円

納税

年額を4回に分けて納めることになっています。
納期は、5月、7月、9月、11月の末日に納めていただくことになっています。

町税の納期 新しいウインドウで開きます)

届出が必要な場合

 次に該当する場合は、届出をお願いします。

家を新築(増築)した場合

  税務課職員が、固定資産評価を算出するための調査にお伺いしますのでご連絡ください。

家屋の取りこわしをした場合

  固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象として課税されます。
  年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが、税務課や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。未登記家屋(登記がされていない家屋)を取り壊した時は、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。登記済の建物を取り壊した時は、法務局新しいウインドウで開きます)で滅失登記をしてください。

 家屋滅失届(59KB)

登記されていない家屋について、売買や相続等があった場合

  所有者を変更した旨の届出を税務課へ提出してください。

 未登記家屋の名義人変更届(52KB)

納税義務者が死亡したが、相続登記が済んでいない場合

土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。正式な名義変更は、法務局での手続きが必要でその手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定届兼固定資産税現所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、納税通知書などはその代表者へ送付させていただくことになります。

 亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合、その口座振替が使えなくなりますので、引き続き口座振替をご希望されるときは、相続人の代表者の方による新たな手続きが必要です。

相続人代表者指定届兼固定資産税現所有者申告書_(104KB)

町外に住所を有する方で、転居等で住所を変更した場合

   住所を変更した旨の届出を税務課へ提出してください。

固定資産送付先変更届(50KB) 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0739-55-4800