身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は身体上の障がい(一定以上で永続する障がい)がある人に対して交付します。
手帳を取得すると、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受けるには身体障害者手帳が必要です。
○対象者
病気や事故などで、身体に障がいのある人を対象としています。
対象となるのは次のようなものが含まれます。
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障がい)
○申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
- 診断書(指定を受けた医師が診断したもの)
- 写真(上半身、正面脱帽)サイズ縦3cm×横2.5cm 1枚
○手帳交付後、次のような場合、手続きが必要となります。
- 再認定の時期がきたとき
- 障害の程度が変わったり、新たに障害が加わったとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者が変更したとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
○各種申請書様式
○診断書・意見書
聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく障害用.pdf(304KB)
上肢・下肢・体幹機能障害用,脳原性運動機能障害用.pdf(444KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害用(13歳以上).pdf(227KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害用(13歳未満用).pdf(235KB)
※和歌山県障害児者サポートセンターで審査されます。交付までは2ヶ月ほどかかります。