個人住民税(所得割)の定額減税
令和6年度個人住民税(所得割)の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下である方)
・令和6年度の個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
定額減税の額
納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき1万円
・ただし、定額減税額は住民税所得割額を限度とします。(均等割額は対象ではありません。)
・所得税の定額減税につきましては、下記ホームページをご覧ください。
国税庁定額減税特設サイトリンク
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
首相官邸定額減税サイトリンク
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html
減税の実施方法
減税の実施は徴収方法によって異なります。
詳しくは、「個人住民税(所得割)の定額減税について」をご覧ください。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
減税しきれない場合は、調整給付金が支給されます。対象となる方には、すさみ町から別途お知らせを送付します。