○すさみ町公告式条例
昭和30年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、町長の氏名及び条例番号を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、すさみ町役場門前の掲示場に掲示して行う。
(規則、規程に関する準用)
第3条 前条の規定は、町の規則並びにその機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。この場合において、町の機関の定める規則については、前条第1項中「町長」とあるのは、「その機関又は機関の代表者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
昭和30年3月31日 条例第4号
(昭和35年3月25日施行)