○すさみ町名誉町民条例

昭和62年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 すさみ町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、すさみ町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。

(名誉町民)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決める。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、顕彰状及びき彰並びに記念品を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の広報に掲載する。

(礼遇及び特典)

第4条 名誉町民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、又は特典を与えることができる。

(特別名誉町民)

第5条 町長は、本町の姉妹都市から本町の賓客として来訪した者で本町との親善に特に貢献した者に対し、すさみ町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当であると認めたときは、本町に来訪した者又は本町に縁故のある者に対し、特に特別名誉町民の称号を贈ることができる。

3 前2項の規定による特別名誉町民については、第1条から前条までの規定は、適用しない。

4 第1項及び第2項の規定による特別名誉町民に対する待遇については、町長が定める。

(委員会)

第6条 名誉町民及び特別名誉町民の称号を贈呈するに当たり、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、町長の附属機関としてすさみ町名誉町民等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長が必要があると認める都度、開会する。

3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町名誉町民条例

昭和62年3月13日 条例第3号

(平成3年10月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年3月13日 条例第3号
平成3年10月2日 条例第20号