○すさみ町名誉町民等選定委員会規則

平成3年10月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町名誉町民条例(昭和62年すさみ町条例第3号)第6条第3項の規定に基づき、すさみ町名誉町民等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2名

(2) 町議会議員 3名

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から選定にかかる審議が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町名誉町民等選定委員会規則

平成3年10月2日 規則第4号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年10月2日 規則第4号
平成28年8月1日 規則第19号