○すさみ町名誉町民等選定委員会規則
平成3年10月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町名誉町民条例(昭和62年すさみ町条例第3号)第6条第3項の規定に基づき、すさみ町名誉町民等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2名
(2) 町議会議員 3名
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から選定にかかる審議が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。