○すさみ町議会の議員の定数を定める条例

平成12年12月27日

条例第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、すさみ町議会の議員の定数は9人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 すさみ町議会の議員の定数を減少する条例(平成3年すさみ町条例第29号)は廃止する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

すさみ町議会の議員の定数を定める条例

平成12年12月27日 条例第44号

(令和5年4月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年12月27日 条例第44号
平成16年6月23日 条例第10号
令和5年3月7日 条例第10号