○すさみ町議会事務局設置条例

昭和35年3月17日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定によりすさみ町議会に事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は、3名とする。

第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町議会事務局設置条例

昭和35年3月17日 条例第2号

(平成3年11月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年3月17日 条例第2号
平成3年11月28日 条例第23号