○すさみ町議会事務局設置条例
昭和35年3月17日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定によりすさみ町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、3名とする。
第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
○すさみ町議会事務局設置条例
昭和35年3月17日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定によりすさみ町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、3名とする。
第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。