○すさみ町課設置に関する条例
平成5年3月25日
条例第1号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 地域未来課
(3) 税務課
(4) 住民生活課
(5) 環境保健課
(6) 産業振興課
(7) 建設課
(8) 水道課
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 庶務及び人事に関すること。
(2) 文書の収受、発送、管理及び浄書に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 予算に関すること。
(6) 選挙及び議会に関すること。
(7) 無線放送に関すること。
(8) 財産の運用及び管理に関すること。
(9) 消防及び防災に関すること。
(10) 法規に関すること。
(11) 町営施設の管理に関すること。
(12) 交通対策に関すること。
(13) 電子計算機処理に関すること。
(14) 人権推進に関すること。
(15) 情報公開の総合的な調整に関すること。
(16) 個人情報保護の総合的な調整に関すること。
(17) 番号制度に関すること。
(18) 広報に関すること。
(19) その他他課に属しないこと。
地域未来課
(1) 総合企画及び調査並びに開発に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 企業立地及び誘致に関すること。
(6) その他課の主管に属すること。
税務課
(1) 町税及び県民税の賦課及び徴収に関すること。
(2) その他課の主管に属すること。
住民生活課
(1) 窓口関係サービス事務に関すること。
(2) 住民の基本台帳に関すること。
(3) 戸籍に関すること。
(4) 外国人登録に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民関係記録事務に関すること。
(6) 児童福祉に関すること。
(7) 母子福祉に関すること。
(8) 老人福祉に関すること。
(9) 障害福祉に関すること。
(10) 前4号に掲げるもののほか、福祉事務に関すること。
(11) 住民交流センターに関すること。
(12) 国民健康保険に関すること。
(13) 後期高齢者医療保険に関すること。
(14) 個人番号の付番に関すること。
(15) その他課の主管に属すること。
環境保健課
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 保健活動に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 公害防止対策に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 地域包括支援センターに関すること。
(7) その他課の主管に属すること。
産業振興課
(1) 農林水産業に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 商工及び労働に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業の振興に関すること。
(5) 観光案内所に関すること。
(6) その他課の主管に属すること。
建設課
(1) 土木に関すること。
(2) 建築に関すること。
(3) 道路、橋梁、河川等の管理に関すること。
(4) 建設関係土木工事の施行及び管理に関すること。
(5) 建築工事の施行及び管理に関すること。
(6) 各種工事の設計、調査その他技術に関すること。
(7) 工事検査に関すること。
(8) 法定外公共物の管理に関すること。
(9) 地籍調査に関すること。
(10) その他課の主管に属すること。
水道課
(1) 上水道及び簡易水道の管理運営に関すること。
(2) その他水道一般に関すること。
(3) その他課の主管に属すること。
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 すさみ町課及び室の設置に関する条例(昭和62年すさみ町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条住民生活課の項の改正規定は、公布の日から施行し平成27年10月5日から適用する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。