○すさみ町計画策定本部規程
昭和48年7月1日
規程第6号
(設置)
第1条 町政の計画を策定するため、すさみ町計画策定本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部においては、町の計画を策定するために必要な企画、調査、調整、研究及び資料の収集を行うものとする。
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長及び部会長を置く。
2 本部長は町長、副本部長は副町長、部会長は各課及び教育委員会次長をもって充てる。
3 本部長は本部を統轄し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第4条 本部に部会を置く。
2 部会は、関係各課及び教育委員会で構成し、当該各課及び教育委員会次長が部会長となり、当該部会の事務を掌理する。
(会議)
第5条 計画の策定に関する重要事項について審議するため、随時部会長会議を開催する。
2 部会相互の連絡調整を図るため、事務連絡会議を開催する。
(庶務)
第6条 本部の庶務その他運営上の必要な事項については、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。