○すさみ町行財政改革懇談会設置要綱

昭和60年9月20日

訓令第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして、効率的な町政の実現を推進するため、すさみ町行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、すさみ町の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

すさみ町行財政改革懇談会設置要綱

昭和60年9月20日 訓令第7号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年9月20日 訓令第7号
平成19年12月28日 訓令第5号