○すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例
昭和30年3月31日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。
第2条 前条の支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
江住支所 | すさみ町江住716番地の1 | 江住、里野、見老津、大鎌 |
佐本出張所 | すさみ町佐本中227番地の1 | 防己、大谷、佐本追川、佐本栗垣内、佐本中、佐本中野、佐本西野川、佐本根倉、佐本深谷 |
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。
附則(昭和35年条例第19号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第5号で令和6年5月13日から施行)