○すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

昭和30年3月31日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。

第2条 前条の支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

江住支所

すさみ町江住716番地の1

江住、里野、見老津、大鎌

佐本出張所

すさみ町佐本中227番地の1

防己、大谷、佐本追川、佐本栗垣内、佐本中、佐本中野、佐本西野川、佐本根倉、佐本深谷

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第5号で令和6年5月13日から施行)

すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

昭和30年3月31日 条例第3号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第3号
昭和34年3月31日 条例第5号
昭和35年3月20日 条例第19号
昭和60年9月18日 条例第19号
昭和60年12月20日 条例第25号
令和6年3月15日 条例第3号