○すさみ町庁舎管理規則
昭和47年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう努めなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げる恐れのある行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所、その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(7) 正当な理由なく退庁時刻を過ぎて、なお庁舎内に長居すること。
(8) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理又は取り締まり上不適当と認められる行為をすること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、退去又は物件の撤去を命ぜられた者がそれに従わないときは、町長は、当該物件の撤去等必要な措置をとることができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札等を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。(町が職務上行うものを除く。)
(7) その他町長の許可が必要と認められること。
(1) 本町の業務に支障があると認めるとき。
(2) 来庁者の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等反社会的な活動を行う団体又はそれに関係する団体の行為であると認めるとき。
(4) 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(6) 第4条第1項各号に規定する行為に該当すると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が庁舎管理上支障があると認めるとき。
4 町長は、第2項による許可を受けた者が、その許可の内容又は許可に当たって付した条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、退去又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、退去又は物件の撤去を命ぜられた者がそれに従わないときは、町長は、当該物件の撤去等必要な措置をとることができる。
(集団立入りの制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。