○すさみ町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成9年12月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理について、必要な事項を定め、放棄自動車等により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 放棄 自動車等が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放棄自動車等 自動車等がその機能の一部、又は全部を失った状態で放棄されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(高速自動車国道を除く。)及び河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川(河川区域を含む。)並びに町が管理する農道、林道、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びそれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放棄した者又は放棄させた者をいう。

(施策の策定)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、第3条の規定により策定する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車等が放棄自動車等とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、第3条の規定により策定する施策に協力しなければならない。

(放棄の禁止)

第6条 何人も、自動車等を放棄し、又は放棄させてはならない。

(通報)

第7条 放棄されている自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査)

第8条 町長は、前条に規定する通報があったときその他必要があると認めるときは、当該自動車等の状況、所有者等その他必要な事項を調査することができる。

2 町長は、調査により放棄自動車等と認定したときは、その旨を関係機関に通報するものとする。

(自動車等の所有者等への勧告)

第9条 町長は、前条の規定による調査の結果、放棄自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その自動車等を撤去するよう勧告することができる。

(措置命令)

第10条 町長は、放棄自動車等の所有者等に対し、当該放棄自動車等を撤去するよう命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のためあらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(所有者等不明の場合の撤去の告知)

第11条 町長は、第8条の規定による調査の結果、放棄自動車等の所有者等が判明しないために前条の規定による命令をすることができないときは、次に掲げる事項を告知する標章を、当該放棄自動車等の見やすい箇所に取り付けることができる。

(1) 放棄自動車等を撤去すべき旨及びその期限

(2) 放棄自動車等を撤去期限を経過しても撤去しないときの措置

(撤去期限後の措置)

第12条 町長は、放棄自動車等の所有者等が前条の規定により告知したにもかかわらず、撤去期限を経過してもなお当該放棄自動車等を撤去しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に当該放棄自動車等を撤去することができる。

(撤去した放棄自動車等の保管)

第13条 町長は、前条の規定により放棄自動車等を撤去したときは、当該放棄自動車等を、規則で定める期間、保管しなければならない。

2 町長は、前項の規定により放棄自動車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(引取通知)

第14条 町長は、前条第1項の規定による規則で定める期間において、保管している放棄自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該放棄自動車等を引き取るように通知するものとする。

(撤去等費用の徴収)

第15条 町長は、第13条第1項の規定により保管している放棄自動車等を引き取ろうとする所有者等、又は前条の規定により放棄自動車等の引取の通知を受けた所有者等から、当該放棄自動車等の撤去及び保管に要した費用の実費を徴収することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(引取のない放棄自動車等の処分)

第16条 町長は、第13条の規定による措置を講じたにもかかわらず、保管する期間を経過したときにおいても、引取りのない放棄自動車等については、処分する旨をあらかじめ告示し、当該放棄自動車等を処分することができる。

(放棄自動車等の措置通知)

第17条 町長は、第11条の規定により放棄自動車等に標章を取り付けたとき、第13条第1項の規定により放棄自動車等を保管しようとするとき及び前条の規定により放棄自動車等を処分しようとするときは、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、それぞれ通知するものとする。

(証明書の携帯等)

第18条 第8条の規定により、自動車等の調査のために現場に派遣される職員又は、第12条の規定により放棄自動車等の撤去のため現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係機関との協議及び協力)

第19条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(関係法規の活用)

第20条 町長は、自動車等の放棄の防止及び放棄自動車等の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(罰則)

第21条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金を科する。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

すさみ町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成9年12月17日 条例第24号

(平成9年12月17日施行)