○すさみ町安全で住みよいまちづくり条例

平成11年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するために、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。

(町の施策)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 幼児、児童、生徒等の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 防犯灯その他、犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 安全で住みよいまちづくりに向けた広報啓発

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の排除

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により、町が実施する施策に協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 この条例を効果的に推進するため、町にすさみ町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努め、生活安全対策に関する事項について協議するとともに、町民、関係団体等の一層の連携に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町安全で住みよいまちづくり条例

平成11年9月30日 条例第16号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年9月30日 条例第16号
平成13年12月27日 条例第17号