○町長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則
昭和31年1月16日
規則第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位総務課長の職にある職員
(2) 前号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順位による。
第2条 法第170条第3項の規定による町会計管理者の職務を行う出納員の席次は、号給の高位の順序により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。