○町長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則

昭和31年1月16日

規則第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。

(1) 第1位総務課長の職にある職員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順位による。

第2条 法第170条第3項の規定による町会計管理者の職務を行う出納員の席次は、号給の高位の順序により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則

昭和31年1月16日 規則第1号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和31年1月16日 規則第1号
昭和53年8月1日 規則第7号
昭和56年7月1日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第7号