○すさみ町公印規則

昭和53年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 すさみ町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類及び管理者は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添えて公印管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、当該印影が第1表に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印管理者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により印刷に使用した印影の原版は、当該公印管理者が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により、電子印を使用しようとするときは、承認願(様式第5号)を提出して、当該公印管理者及び総務課長の承認を経て、町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により、電子印を使用する課等の長(次項において「所管課長」という。)は、電子印を使用する文書の偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した印影を消去し、総務課長に報告するものとする。

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ひな形番号

名称

寸法

用途

管理者

個数

1

町印

方36mm

町名をもってする文書

総務課長

1

2

町印

方18mm

町名をもってする文書

総務課長

1

3

町印

方18mm

町名をもってする文書(国民健康保険用)

住民生活課長

1

4

町印

方9mm

町名をもってする文書(国民健康保険用)

住民生活課長

1

5

印鑑証明用町印

方5mm

印鑑証明交付時登録証に押印

住民生活課長

3

6

役場印

方24mm

役場名をもってする文書

総務課長

1

7

役場印

方18mm

役場名をもってする文書

会計管理者

1

8

町長印

方18mm

町長名をもってする文書

総務課長

1

9

携帯用町長印

方18mm

町長名をもってする文書(特に勤務場所以外で使用するもの)

総務課長

1

10

賞状用町長印

方35mm

賞状のみに押印

総務課長

1

11

賞状用町長印

方24mm

賞状のみに押印

総務課長

1

12

証明用町長印

方18mm

税関係証明文書

税務課長

1

13

証明用町長印

方18mm

支所における諸証明用

総務課長

1

14

証明用町長印

方18mm

出張所における諸証明用

総務課長

1

15

戸籍用町長印

方18mm

戸籍事務に関する文書

住民生活課長

3

16

年金用町長印

方18mm

国民年金に関する文書

住民生活課長

1

17

水道用町長印

方18mm

水道事業及び簡易水道事業をもってする文書

水道課長

1

18

病院用町長印

方18mm

病院事業に関する文書

病院事務長

1

19

診療所用町長印

方18mm

診療所名をもってする文書

病院事務長

1

20

ふるさと寄付金用町長印

方18mm

ふるさと寄付金に関する文書

地域未来課長

1

21

町長職務代理者印

方21mm

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

22

町長職務代理者印

方21mm

町長職務代理者名をもってする文書(戸籍用)

住民生活課長

3

23

副町長印

方18mm

副町長名をもってする文書

総務課長

1

24

戸籍用副町長印

方18mm

戸籍事務に関する文書

住民生活課長

1

25

会計管理者印

方18mm

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

26

総務課長印

方18mm

総務課長名をもってする文書

総務課長

1

27

江住支所長印

方21mm

江住支所長名をもってする文書

江住支所長

1

28

地域未来課長印

方18mm

地域未来課長名をもってする文書

地域未来課長

1

29

税務課長印

方18mm

税務課長名をもってする文書

税務課長

1

30

住民生活課長印

方18mm

住民生活課長名をもってする文書

住民生活課長

1

31

環境保健課長印

方18mm

環境保健課長名をもってする文書

環境保健課長

1

32

産業振興課長印

方18mm

産業振興課長名をもってする文書

産業振興課長

1

33

建設課長印

方18mm

建設課長名をもってする文書

建設課長

1

34

水道課長印

方21mm

水道課長名をもってする文書

水道課長

1

35

病院印

方24mm

病院名をもってする文書

病院事務長

1

36

病院長印

方18mm

病院長名をもってする文書

病院事務長

1

37

病院事務長印

方18mm

病院事務長名をもってする文書

病院事務長

1

38

周参見保育所印

方34mm

周参見保育所名をもってする文書

周参見保育所長

1

39

周参見保育所長印

方18mm

周参見保育所長名をもってする文書

周参見保育所長

1

40

町立周参見保育所長印

方12mm

周参見保育所長名をもってする文書

周参見保育所長

1

41

江住保育所印

方34mm

江住保育所名をもってする文書

周参見保育所長

1

42

江住保育所長印

方18mm

江住保育所長名をもってする文書

周参見保育所長

1

43

会計管理者領収印

径30mm

すさみ町会計管理者領収印

会計課出納員

1

44

会計管理者領収印

径24mm

すさみ町会計管理者領収印

会計課出納員

6

45

会計管理者領収印(江住支所)

径30mm

すさみ町会計管理者領収印(江住支所)

会計課出納員

1

46

会計管理者領収印(佐本出張所)

径30mm

すさみ町会計管理者領収印(佐本出張所)

会計課出納員

1

47

水道事業出納員領収印

径30mm

水道事業企業出納員領収印

会計課出納員

1

48

水道事業出納員印

径15mm

水道事業企業出納員名をもってする文書

会計課出納員

1

49

水道事業出納員領収印

径15mm

水道事業企業出納員領収印

水道課出納員

1

50

病院事業出納員領収印

径25mm

病院事業企業出納員領収印

病院出納員

1

51

消防団長印

方18mm

消防団長名をもってする文書

総務課長

1

52

地域包括支援センター印

方21mm

地域包括支援センター名をもってする文書

地域包括支援センター長

1

53

地域包括支援センター長印

方20mm

地域包括支援センター長名をもってする文書

地域包括支援センター長

1

54

簡易水道事業企業出納員印

径20mm

簡易水道事業企業出納員名をもってする文書

会計課出納員

1

55

簡易水道事業出納員領収印

径30mm

簡易水道事業企業出納員領収印

会計課出納員

2

56

簡易水道事業出納員領収印

径15mm

簡易水道事業企業出納員領収印

水道課出納員

1

別表第2(第3条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

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(21)

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(23)

(24)

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(29)

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(54)

(55)

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(56)


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すさみ町公印規則

昭和53年12月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)