○行政手続法の規定に基づく聴聞の手続に関する規則
平成6年9月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町の行政庁(以下「行政庁」という。)が、すさみ町の所管に属する事務につき、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特に定めるもののほか法に規定するところによる。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、行政庁が同条第3項により閲覧の日時及び場所を指定するときは、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとし、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人にあっては、この限りでない。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞参加者の意見の陳述の要旨(法第21条第1項の規定により提出された陳述書による意見の陳述を含む。)
(8) 行政庁の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事項に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(実施の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、聴聞の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。