○すさみ町印鑑条例
昭和51年9月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人より申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定めるいずれかの場合において、これに代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号及び規則に定める事項を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の申請人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて、町長に引換えのための再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で、修正することができる。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者の死亡、転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請書の不受理)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 町長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑票その他印鑑又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書、印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(すさみ町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、すさみ町行政手続条例(平成8年すさみ町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
附則(平成8年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。