○すさみ町防災会議運営規則

平成11年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町防災会議条例(昭和45年すさみ町条例第22号)第5条の規定に基づき、すさみ町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。

第3条 前条の規定にかかわらず次の場合は、会長は、適宜の方法により関係のある委員と協議して決定することができる。

(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。

(2) 決定を要する事項が一部の関係機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。

(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。

2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議にはかって決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町防災会議運営規則

平成11年7月1日 規則第4号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成11年7月1日 規則第4号