○すさみ町災害対策本部規則
平成11年7月1日
規則第3号
(総則)
第1条 この規則は、すさみ町災害対策本部条例(昭和45年すさみ町条例第23号)第5条の規定により、すさみ町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(災害対策副本部長等)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもってあてる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は会計管理者・教育長・すさみ町職員をもってあてる。
3 本部長は本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長の職務を代理する。
(本部会議)
第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため本部に本部会議を置き、本部長・副本部長及び本部員をもって構成する。
(本部の組織)
第4条 本部に総合調整室及び次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 医療部
(3) 救助防疫部
(4) 産業建設部
(5) 教育部
(6) 出納部
(7) 消防部
(8) 支部
2 前項の室に室長、各部に部長を置く。
3 室長及び部長に事故あるときは、それぞれあらかじめ定めた上席の職員がその職務を代行する。
(総合調整室)
第5条 総合調整室長は、本部長の命を受けて室の事務を管理し、本部の各部間の連絡調整にあたる。
2 総合調整室の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(総務部)
第6条 総務部長は、部に関する事項を掌理する。
2 総務部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(医療部)
第7条 医療部長は、部に関する事項を掌理する。
2 医療部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(救助防疫部)
第8条 救助防疫部長は、部に関する事項を掌理する。
2 救助防疫部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(産業建設部)
第9条 産業建設部長は、部に関する事項を掌理する。
2 産業建設部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(教育部)
第10条 教育部長は、部に関する事項を掌理する。
2 教育部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(出納部)
第11条 出納部長は、部に関する事項を掌理する。
2 出納部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(消防部)
第12条 消防部長は、部に関する事項を掌理する。
2 消防部の構成及び事務分掌は、すさみ町地域防災計画第3編第1章第1節「組織計画」によるものとする。
(支部)
第13条 災害対策の実施を円滑に処理するため、本部に江住支部・佐本支部を置く。
2 支部には支部員を置く。
3 支部員には、江住支所並びに佐本出張所に勤務する職員をもってあてると共に、夜間等勤務時間外にあっては、当該支所及び出張所の管轄区域内に在住する本庁に勤務する職員をもってあてる。
4 支部員は、支部における災害対策に関する事務の円滑な処理と本部との連絡にあたるものとする。
(被害状況の報告)
第14条 被害状況の報告にあたっては、本規則に規定する本部の組織にかかわらず各課・室・委員会がその関係するところの被害状況を的確にかつ迅速に把握するとともに、これをまとめ、速やかに総合調整室へ報告するものとする。
2 町の出先機関にあっては、本庁の主務課を通じて総合調整室長に報告するものとする。
3 被害状況の報告は、引き続き被害が確定するまで報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるほか本部の組織及び運営に関し必要な事項は、すさみ町地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。