○すさみ町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町防災行政無線施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 この施設は、気象情報及び行政情報その他緊急を要する情報を速やかに伝達し、もって住民の生活の安定を図るとともに福祉の増進に寄与するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称を「すさみ町防災行政無線施設」と称し、すさみ町周参見2928番地の1に基地局を置き、受信及び伝送施設は、町内全域に置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。