○すさみ町交通指導員条例

昭和46年6月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命及び報酬等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全機関との緊密な連携を図り、道路における危険を防止し、その他交通安全と円滑を図るため、主として通学道路及び通園道路における生徒、学童、園児等に対する交通指導にあたるほか、一般歩行者及び通行車両に対する交通指導その他交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、40人以内とする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠指導員については、前任者の残任期間とする。

(身分、報酬)

第6条 指導員は、非常勤特別職とする。

2 指導員には、別記様式の交通指導員証を交付する。

3 指導員は、職務に従事するときは、常に前項の交通指導員証を携帯するものとする。

4 指導員には、別表の報酬を支給する。

(貸与品)

第7条 指導員には、制服等を貸与する。

2 指導員は、街頭に出勤し、職務に従事するときは、前項の被服類を着用しなければならない。

3 指導員には、退職し、又は死亡したときは、第1項の貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

報酬額

会長

月額 7,500円

副会長

月額 6,500円

班長

月額 6,000円

指導員

月額 5,500円

画像

すさみ町交通指導員条例

昭和46年6月14日 条例第8号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年6月14日 条例第8号
昭和47年6月24日 条例第19号
昭和57年12月16日 条例第21号
平成4年6月27日 条例第21号
平成7年6月30日 条例第10号