○すさみ町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例
平成元年7月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、すさみ町駅前駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民と来町者の交通利用の便を図ることを目的として、すさみ町駅前駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町駅前駐車場 | すさみ町周参見4,391の2 |
〃 4,397の4 |
(駐車することができる車種)
第4条 駐車場に駐車することができる車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定による普通自動車とする。
(駐車料金)
第5条 駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 料金は、自動車を駐車させた者(以下「利用者」という。)が負担するものとする。
(料金免除の日)
第6条 町長は必要があると認めた場合は、料金免除の日を定めることができる。
2 前項の場合、町長は、あらかじめ告示しなければならない。
(料金の負担方法)
第7条 利用者が入場しようとするときは、第5条第1項の規定に基づく料金を料金精算機に投入しなければならない。
(料金の不還付)
第8条 既納の料金は、還付しない。
(駐車の拒否)
第9条 町長が次の各号のいずれかに該当する場合は、拒否することができる。
(1) 区画線を超える荷物を積載しているとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで駐車をさせること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第11条 町長は、公共事業による工事の施行その他の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示する。
(損害賠償)
第12条 利用者は、料金精算機、標識その他の駐車場の設備をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償金については、町長が別に定める方法により負担しなければならない。
(管理の委託)
第13条 駐車場の維持管理については、委任することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成元年7月22日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 区分 | 料金 | 備考 |
すさみ町駅前駐車場 | 1台 1回につき | 300円 | |
1台 1ヶ月につき | 3,000円 |