○すさみ町自転車置場の設置及び管理に関する条例
平成5年6月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づきすさみ町自転車置場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内の駅周辺における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を保持するとともに自転車等の利用者の利便を図るため、自転車置場(以下「置場」という。)を設置する。
(名称、位置及び供用形態)
第3条 置場の名称、位置及び供用形態は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 供用形態 |
周参見駅前自転車置場 | すさみ町周参見4,269番地の6 | 無料 |
見老津駅前自転車置場 | すさみ町見老津40番地の1 | 無料 |
江住駅前自転車置場 | すさみ町江住941番地の18 | 無料 |
2 置場は、自転車等の駐車のため広く一般の利用に供するものとする。
(供用時間)
第4条 置場の供用時間は、終日とする。
(供用の休止)
第5条 町長は、置場の改修工事その他必要があると認めるときは、置場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合、当該置場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(駐車できる自転車等)
第6条 置場に駐車できる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車(側車付きのものを除く。以下同じ。)
(4) その他町長が認める車両
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、置場の利用者(以下「利用者」という。)に対し、その利用を制限することができる。
(1) 収容可能台数を超える使用と認められるとき。
(2) 置場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他置場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の中止等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、当該置場から直ちに出車することを命ずることができる。
(2) 利用者が係員の指示に従わないとき。
(3) その他置場の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定に基づき当該置場から出車させた結果、当該利用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。
(2) 自転車等に住所及び氏名を表示すること。
(3) 自転車等には必ず施錠する等盗難防止に努めること。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音等を発しないこと。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼさないこと。
(損害賠償)
第10条 利用者は、置場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第11条 天災、火災、盗難その他町の責めに帰されない理由によって利用者又は第三者が被った損害に対して、町長は、その責めを負わない。
(管理の委託)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、置場の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。