○すさみ町選挙管理委員会規程

昭和57年3月26日

選管告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、すさみ町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 前項の場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、前2項の規定により当選人が定まったときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員の補欠等の告示)

第4条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したとき、又は法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する。

2 委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の辞職)

第5条 補充員は、その職を辞しようとするときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(所属政党の届出)

第6条 委員及び補充員は、その属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときもまた同様とする。

(会議の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時及び場所並びに委員会に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員の改選後の最初の委員会の招集は、前任の委員長がこれを行う。

4 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を示し、文書により委員長に請求しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない委員は、開会時刻までに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末を記載させ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を町長に報告するものとする。

(委員長の職務)

第10条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(書記の執務)

第11条 書記は、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 書記は、委員長の指揮を受け、委員会に関する庶務に従事する。

(2) 文書類は、委員長の承認を経ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(細目)

第12条 前各条に規定するもののほか、職員の服務については、町職員服務の例による。

(告示の方法)

第13条 委員会及び委員長の告示は、町公告式条例の定めるところによる。

(公印)

第14条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

すさみ町選挙管理委員会規程

昭和57年3月26日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和57年3月26日施行)