○すさみ町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和53年6月27日

選管規程第2号

第1章 総則

(適用の範囲)

第1条 この規程は、すさみ町議会議員選挙(以下「町議会議員選挙」という。)及びすさみ町長選挙(以下「町長選挙」という。)について適用する。ただし、第5章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。

(定義)

第2条 この規程において「候補者」とは、町議会議員選挙及び町長選挙における候補者をいう。ただし、第5章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。

第2章 自動車又は拡声器及び船舶の表示

(自動車、拡声器等の表示板)

第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声器及び船舶の表示は、法第141条(自動車、拡声器及び船舶の使用)第3項の規定により、すさみ町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声器にあっては送話口の下部、船舶にあっては操室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスター証紙の交付

(選挙運動用ポスター証紙交付票)

第5条 法第143条(文書図画の提示)第1項第5号のポスターを掲示しようとする候補者は、本委員会から選挙運動用ポスター証紙交付票(様式第2号)(以下「ポスター証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(選挙運動用ポスター証紙)

第6条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定によって本委員会が行う選挙運動用ポスター証紙(以下「ポスター証紙」という。)の交付については、様式第3号によって作製した証紙を用いるものとする。

(ポスター証紙交付の手続)

第7条 前条の規定によって、ポスター証紙の交付を受けようとする者は、ポスター証紙交付票を提出しなければならない。この場合においては、ポスター証紙交付票に候補者及び差出人の氏名を記入し、かつ、それぞれの印を押さなければならない。

2 本委員会は、発行したポスター証紙の枚数が、法第144条(ポスターの数)第1項に規定する枚数に達しないときは、ポスター証紙交付票に発行したポスター証紙の枚数及び発行年月日を記入し、かつ、本委員会の印を押して、これを差出人に返還するものとし、当該枚数に達したときは、ポスター証紙交付票を本委員会に返さなければならない。

(ポスター証紙交付票の再交付)

第8条 第4条(表示板の再交付)の規定は、ポスター証紙交付票の再交付について準用する。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第9条 法第149条(新聞広告)第1項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、本委員会から様式第4号による新聞広告掲載証明書の交付を受けなければならない。

第5章 個人演説会

(個人演説会開催申出書)

第10条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出は、様式第5号の申出書によりしなければならない。

(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)

第11条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第2項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による承諾及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第6号による申請書を本委員会に提出しなければならない。

(予定表の提出)

第12条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時についての予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日に様式第7号により本委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちにその旨を本委員会に提出しなければならない。

(付加施設の承認)

第13条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、様式第8号による施設の附加申請書を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(公営施設の使用制限)

第14条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は使用することができない。

(1) 使用時間が午前零時から午前8時までの間

(2) 投票所に当てるべき施設は、投票期日の前日の午後零時以後

(使用取消しの申出)

第15条 令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第2項の規定による申出は、様式第9号によらなければならない。

(公営施設の引渡し)

第16条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備して管理者に引渡しをしなければならない。

(費用の請求)

第17条 管理者は、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による施設の公営の費用について、選挙の期日経過後直ちに様式第10号による請求書を本委員会に提出しなければならない。

(文書の引渡し)

第18条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに本委員会に引渡しをしなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第19条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により本委員会が交付する標旗は、様式第11号による。

(腕章)

第20条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第12号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第13号による。

(標旗等の再交付)

第21条 第4条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

第7章 氏名等の掲示

(氏名等の掲示の様式)

第22条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第14号によりしなければならない。

(氏名等の掲載順序のくじ)

第23条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め、告示しなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第24条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって、本委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内において、何人も、いつでも閲覧を請求することができる。

(閲覧)

第25条 報告書の閲覧は、本委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定した場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧に関する時間)

第26条 第24条(閲覧の請求)の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第9章 選挙運動用ビラ証紙の交付

(ビラの届出)

第27条 法第142条第1項第7号の規定により町議会議員選挙及び町長選挙における候補者が頒布するビラの届出は、当該ビラの見本(2種類の場合は、それぞれ1枚)を添えて様式第15号によりしなければならない。

(ビラ証紙の交付)

第28条 町議会議員選挙及び町長選挙における法第142条第7項の規定により本委員会が交付する法第142条第1項第7号の選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはり付けるビラ証紙(以下「ビラ証紙」という。)様式第16号による。

2 ビラ証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい場所にはり付けなければならない。

3 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ本委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第17号)(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(ビラ証紙の交付手続)

第29条 ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に当該候補者の氏名及び掲示責任者の氏名を記入し、押印のうえこれに証紙をはるべき選挙運動用のビラの見本1枚(2種類の場合は、それぞれ1枚)を添えて本委員会に提出しなければならない。

(ビラ証紙の交付票の返還)

第30条 ビラ証紙交付票の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が町議会議員選挙にあっては1,600枚、町長選挙にあっては5,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を本委員会に返還しなければならない。

2 ビラ証紙の交付を受けた選挙運動用ビラが前項に規定する枚数に達しないときは、本委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ本委員会の印を押して提出者に返還するものとする。この場合において、本委員会はビラ証紙交付確認簿(様式第18号)に受領印を徴しなければならない。

(ビラ証紙交付票等の再交付)

第31条 第4条(表示板の再交付)の規定は、ビラ証紙交付票の再交付について準用する。

第10章 補則

(表示板等の返還)

第32条 候補者が死亡した場合又は候補者たることを辞した場合(法第91条(公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合)の規定に該当する場合も含む。)若しくは選挙の期日の経過した場合は、直ちにこの規程の定めるところにより交付した表示板、標旗及び腕章を本委員会に返さなければならない。

この規程は、昭和53年6月27日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

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すさみ町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和53年6月27日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年6月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月21日 選挙管理委員会規程第1号