○政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

昭和56年5月13日

選管告示第25号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示に用いるすさみ町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、2年とする。

(証票の申請等)

第2条 すさみ町議会議員及びすさみ町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(すさみ町議会議員及びすさみ町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号及び様式第3号の証票交付申請書を本委員会に提出しなければならない。

2 本委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、本委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

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政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第25号

(昭和56年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第25号