○すさみ町長期総合計画審議会設置条例
昭和48年7月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、すさみ町長期総合計画審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、長期総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、すさみ町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 4名以内
(2) 議会の代表 2名以内
(3) 住民の代表 4名以内
(4) 公共団体の役職員 5名以内
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。