○すさみ町長期総合計画審議会運営規則

昭和48年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町長期総合計画審議会条例(昭和48年すさみ町条例第23号)第8条の規定に基づき、すさみ町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長、副会長及び委員の辞任)

第2条 会長又は副会長がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。

2 委員がその職を辞任しようとするときは、会長を経てその旨を町長に申し出なければならない。

(審議会の招集等)

第3条 会長は、審議会を招集するときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(欠席の申出)

第4条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(町職員の出席)

第5条 町長その他関係職員は、審議会に出席して発言することができる。

(会議録)

第6条 審議会は、会議録を調製しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 出席した職員の氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過の要点

(6) その他議長において必要と認めた事項

3 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月27日から適用する。

すさみ町長期総合計画審議会運営規則

昭和48年7月1日 規則第5号

(昭和48年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第5号