○すさみ町長期総合計画審議会運営規則
昭和48年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町長期総合計画審議会条例(昭和48年すさみ町条例第23号)第8条の規定に基づき、すさみ町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長、副会長及び委員の辞任)
第2条 会長又は副会長がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。
2 委員がその職を辞任しようとするときは、会長を経てその旨を町長に申し出なければならない。
(審議会の招集等)
第3条 会長は、審議会を招集するときは、その旨を町長に報告しなければならない。
(欠席の申出)
第4条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(町職員の出席)
第5条 町長その他関係職員は、審議会に出席して発言することができる。
(会議録)
第6条 審議会は、会議録を調製しなければならない。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 出席した職員の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 議事の経過の要点
(6) その他議長において必要と認めた事項
3 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月27日から適用する。