○すさみ町都市計画審議会条例

平成12年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、すさみ町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員若しくは和歌山県の職員又は本町の住民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ若干人とし、町長が委嘱する。

4 臨時委員は当該調査審議が終了したとき、専門委員は当該調査が終了したときに、それぞれ解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員の中から委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、委員の中から互選する。

4 会長は、審議会を代表し、会議を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時職員2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時職員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、その庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員の中から町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を総理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第7号)の規定により支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に基づき、改正前の条例第3条第1項第1号及び第2号の規定により任命されているすさみ町都市計画審議会の委員は、改正後の条例第2条第1項第1号及び第2号の規定によるすさみ町都市計画審議会の委員とみなす。

3 前項の規定により、改正後の条例の規定によるすさみ町都市計画審議会の委員とみなされた者の任期に係る改正後の条例第2条第2項の規定の運用については、当該委員の改正前の条例の規定による委員としての在任期間をもって同条に規定する任期とみなす。

すさみ町都市計画審議会条例

平成12年7月1日 条例第24号

(平成12年7月1日施行)