○すさみ町職員定数条例
昭和62年6月26日
条例第13号
すさみ町職員定数条例(昭和30年すさみ町条例第5号)の全部を改正する。
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、国保すさみ病院、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 98名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員
町長の事務部局の職員をもって兼ねるものとする。
(4) 監査委員の職員
議会の事務部局の職員をもって兼ねるものとする。
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1名
(6) 国保すさみ病院及び訪問看護ステーションの事務部局の職員
医師 6名
医療技術員 6名
看護師及び准看護師 34名
職員 8名
(7) 教育委員会の事務部局の職員 4名
(8) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 19名
(9) 水道事業等の事務部局の職員 5名
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部課局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。