○すさみ町職員職名規則

昭和57年10月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、本町の職員の職名について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、すさみ町職員定数条例(昭和62年すさみ町条例第13号)第2条に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(法令に基づく職員の併用)

第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職名に、当該定めがある職名をあわせて用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員については、別に辞令が発せられない限り、それぞれこの規則の該当する職に任命されたものとする。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総括参事、参事、課長、副課長、事務長、事務次長、所長、副所長、支所長、係長、主任、主任保健師、主任保育士、主査、副主査、主事、保健師、保育士、院長、副院長、医長、医員、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、管理栄養士長、総看護師長、看護師長、薬局次長、診療放射線技師次長、臨床検査技師次長、理学療法士次長、管理栄養士次長、栄養士次長、副看護師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任看護師、主任准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、自動車運転手、看護補助員、調理員、環境衛生作業員、用務員

すさみ町職員職名規則

昭和57年10月5日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年10月5日 規則第6号
昭和58年3月23日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第13号
平成21年3月16日 規則第3号
平成28年3月16日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年6月30日 規則第20号