○すさみ町職員職名規則
昭和57年10月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、本町の職員の職名について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、すさみ町職員定数条例(昭和62年すさみ町条例第13号)第2条に規定する町長の事務部局の職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(法令に基づく職員の併用)
第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職名に、当該定めがある職名をあわせて用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員については、別に辞令が発せられない限り、それぞれこの規則の該当する職に任命されたものとする。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 総括参事、参事、課長、副課長、事務長、事務次長、所長、副所長、支所長、係長、主任、主任保健師、主任保育士、主査、副主査、主事、保健師、保育士、院長、副院長、医長、医員、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、管理栄養士長、総看護師長、看護師長、薬局次長、診療放射線技師次長、臨床検査技師次長、理学療法士次長、管理栄養士次長、栄養士次長、副看護師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任看護師、主任准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、自動車運転手、看護補助員、調理員、環境衛生作業員、用務員 |