○すさみ町職員の任用等に関する規則
昭和57年10月5日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用及び任命の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(採用及び昇任の方法等)
第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験及び選考により行うものとする。
第3条 試験は、必要な都度町長が適当と認める区分に応じて行う。
(受験資格)
第4条 受験資格は、試験の対象となる職員の職に応じ、職務の遂行上必要な最低の学力、年齢等について定めるものとする。
2 前項の資格は、次のとおりとする。
職名 | 学力 | 年齢 |
職員 | 高等学校卒業程度以上の学力を有する者 | 18歳以上 |
その他の職員 | 中学校卒業程度以上の学力を有する者 | 15歳以上 |
(試験の方法)
第5条 試験は、次の各号のいずれかにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(試験の公告)
第6条 採用試験の公告は、町の公告式その他適当な報道手段により公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職について職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(5) その他必要と認める注意事項
(選考により採用する職)
第7条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) すさみ町事務組織規則(平成5年すさみ町規則第1号)第6条から第10条までに規定する参事、課長、副課長、係長、主任の職又はこれらに相当するものと町長が認める職
(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職
(選考により昇任させる職)
第8条 前条第1号に規定する職への昇任は、選考によるものとする。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ略歴、面接考査その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第10条 選考の基準は、別表のとおりとする。
2 法令、条例等に基づく経歴、学歴その他資格免許を有することを必要とされる職についてこれを有することとする。
3 町以外においての勤務年数は、別に定める基準に準じて換算し、その上限を25歳とする。
4 本表の基準により難い特別の事情のある場合は、町長において適当に処理できるものとする。
(選考の実施)
第11条 選考は、町長において必要な都度行うものとする。
(条件付採用期間の延長)
第12条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない者にあっては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、1年を超えることはできない。
(臨時的任用)
第13条 町長は、法第22条の3第4項の規定に基づき、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大事故のため、法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的な業務の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第14条 臨時的任用の期間は、町長において6箇月を超えない期間で更新することができる。
(休職、復職等の定義)
第15条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。
(1) 休職 停職の場合を除いて職を保有したまま、職員を職務に従事させないこと。
(2) 復職 休職中の職員を職務に復職させること。
(3) 失職 職員が法第16条の規定に基づく欠格条項に該当することによって当然離職すること。
(4) 退職 失職の場合を除いて職員が離職すること。
(5) 免職 職員をその意に反して退職させること。
(6) 辞職 職員がその意により退職すること。
(辞職)
第16条 町長は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限りこれを承認するものとする。
2 前項の申出は、辞職の日の1箇月前までに申し出るものとする。
(免職及び辞職以外の退職)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合において、その任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。
(1) 臨時的任用期間が満了した場合
(2) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合
(辞令の交付)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。
(1) 職員を採用し、昇任させ、又は降任させた場合
(2) 職員を他の任命権者が任用することに同意を与えた場合
(3) 臨時的任用を行い、又は更新した場合
(4) 併任(職員をその職を保有させたまま、他の職に任用すること)を行い、又は終了した場合
(5) 職員に付与された公職の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(6) 職員を休職にさせ、又はその期間を更新する場合
(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(8) 職員が失職した場合
(9) 職員の辞職を承認した場合
(10) 職員が退職した場合
(11) 職員を戒告、減給、停職又は免職する場合
(12) 育児休業等の許可、期間延長、職務復帰をする場合
(他の任命権者に対する通知)
第19条 任命権者を異にする職に併任されている職員について前条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。
(辞令の様式)
第20条 辞令の様式は、町長が別に定める。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に任用されている職員については、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職名 | 基準 |
参事 | 課長又は課長相当職として1年以上在職していること。 |
課長又は課長相当職 | 副課長又は副課長相当職として1年以上在職していること。 |
副課長又は副課長相当職 | 係長又は係長相当職として1年以上在職していること。 |
係長又は係長相当職 | 主任又は主任相当職として2年以上在職していること。 |
主任又は主任相当職 | 主査又は主査相当職として3年以上在職していること。 |
職員 | 高卒以上の能力を有すること。 |
その他の職員 | 中卒以上の能力を有すること。 |