○すさみ町勧奨退職実施要綱
昭和55年8月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号)の規定に基づき、その基準を定めることを目的とする。
(実施の意義)
第2条 人事の刷新と町財政の安定に資するためこの要綱の定めるところにより、すさみ町職員に対し、勧奨退職を実施する。
(対象職員)
第3条 勧奨退職適用の対象となる職員は、次のとおりとする。
(1) 年齢が満57歳に達した職員
(2) 退職年金受給資格を有する者で、任命権者が勧奨を必要と認め、勧奨を受けて退職する者
(実施の基準)
第4条 前条第1号に該当する職員で年度途中において勧奨退職の適用を受ける年齢に達したときにおいては、該年度に属する3月末日をもって退職の日とする。
2 前条第2号に該当する職員については、任命権者は遅くとも、その退職する日の3箇月前までに、退職勧奨を行わなければならない。
(勧奨に応じない職員に対する不適用)
第5条 第3条第1号の職員で勧奨を受けた期間内に退職しない職員については、以後この要綱に定める勧奨退職の規定を適用しない。
第6条 削除
(退職手当の額)
第7条 この要綱に該当する退職職員の退職手当の額、支給等については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例の規定により支給するものとする。
第8条 削除
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第3条第3号に該当する職員について、この要綱の適用は、昭和56年3月31日限りとする。
附則(昭和58年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年12月31日から適用する。
附則(昭和60年訓令第3号)
この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。