○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年10月3日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任免権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合において、効果表その他の勤務成績を評価するに足ると認められる客観的事実に基づかなければならない。

2 任免権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任又は免職をする場合においては、その際その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により、定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 任命権者は、前条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定めるところによる。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日にその職を失うものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年10月3日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年10月3日 条例第27号
平成7年3月28日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第32号
令和4年12月12日 条例第21号