○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年12月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じて行うものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年12月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第31号
平成12年7月1日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第32号
令和4年12月12日 条例第21号