○すさみ町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年6月21日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号(教育職員については様式第2号)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもとの職務を行うことができる。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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すさみ町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年6月21日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年6月21日 条例第10号
昭和35年3月25日 条例第6号
令和2年3月12日 条例第2号