○すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年3月25日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特に任命権者において必要があると認める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年3月25日 条例第7号

(昭和55年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年3月25日 条例第7号
昭和41年12月26日 条例第20号
昭和55年12月16日 条例第22号