○すさみ町報酬及び費用弁償条例
昭和30年3月31日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第3条 報酬の支給方法に関しては、職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号)中給与支給の関係規定を準用する。
2 年額の定めのある者の報酬の額が2万円未満の者にあっては、年度末に1度に支給することができる。
3 年額の定めのある者が就任したときは、その就任の当月分から(ただし、就任した月の日数が10日未満の場合は除く。)、退職、失職、解職又は死亡した場合にはその当月分までを支給する。
4 別表第1に掲げるもので、2以上を兼ねる者について、同じ日において2以上の職務に従事したときは、高額の報酬のみ支給する。
第5条 前条の費用弁償の支給方法については、職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年すさみ町条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第31号)
この条例は、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日から適用する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、別表第1報酬額欄中、年額及び月額の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 前項ただし書を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後のすさみ町報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、選挙関係に関する改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
名誉町民等選定委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
防災会議委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
防災会議専門委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
交通安全対策会議委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
交通安全対策会議特別委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
国民保護協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
国民保護協議会専門委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
国民保護協議会幹事 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
人権委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
特別土地保有税審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
選挙管理委員会委員(委員長) | 年額 108,000円 |
〃 (委員) | 年額 84,000円 |
選挙関係(選挙長) | 日額 12,700円 |
〃 (投開票管理者) | 日額 12,700円 |
〃 (選挙立会人) | 日額 10,800円 |
〃 (投開票立会人) | 日額 10,800円 |
監査委員(議会選出) | 月額 17,000円 |
〃 (学識経験) | 月額 20,000円 |
長期総合計画審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
都市交流推進基金審査委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
都市計画審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
都市計画審議会臨時委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
都市計画審議会専門委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
地域公共交通会議委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
障害者計画策定委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
住民交流センター運営審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町福祉有償運送運営協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町地域福祉課計画策定委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
介護保険事業計画等作成委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
母子保健推進員 | 年額 20,000円 |
介護認定審査会委員 | 日額 15,000円 |
すさみ町生活支援体制整備事業協議体委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町初期集中支援チーム検討委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町地域密着型サービス運営協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町成年後見制度利用促進等協議会委員 | 日額 6,000円 |
大型共同作業場運営委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
周参見漁港整備事業審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
旅館建築審査会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
旅館建築審査会臨時委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
農業委員会委員(会長) | 月額 20,000円 |
〃 (会長代理) | 月額 17,000円 |
〃 (委員) | 月額 15,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 15,000円 |
県道改修促進協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ南ICフルインターチェンジ化を実現する会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町地籍調査地元推進委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
いじめ問題等対策協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
人権教育専門審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
教育支援委員会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
教育奨学金貸与選考委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
教育就学奨励費補助審査委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
学校給食運営審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町学校運営協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町教育委員会事務事業評価委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町要保護児童対策地域協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
すさみ町立保育所に関する苦情解決委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
教育委員会委員 | 月額 35,000円 |
青少年育成町民会議推進委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
子どもセンター運営審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
子どもセンター指導員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
社会教育委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
社会教育指導員 | 月額 110,000円 |
江住公民館長 | 月額 15,000円 |
公民館運営審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 24,000円 |
すさみ町部活動の地域連携・地域移行に向けた協議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
文化財審議会委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
歴史民俗資料館運営委員 | 日額 4時間未満3,000円、4時間以上6,000円 |
別表第2(第4条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 車賃 | 日当 | 宿泊料金 | |
県外 | 県内 | |||||
別表第1職名欄に掲げる各種委員 | 普通料金実費 | 1等実費 | 実費 | 県外 3,500円 県内 2,500円 | 12,000円 | 10,000円 |
摘要
(1) 別表第1の職名欄に掲げる各種委員のうち、社会教育指導員、江住公民館長及び佐本分館長については、すさみ町職員旅費条例(昭和30年すさみ町条例第10号)別表の規定を適用する。
(2) 旅行先が御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡である場合、日当は支給しない。